処分量定等の詳細については、もし国会のお求めがあれば、法務大臣を始め法務省において適正に説明を行うものと考えております。
本改正案におきましては、これは司法書士の先生方や土地家屋調査士の先生方の業務内容の拡大、活動領域の広域化等の状況の変化を踏まえて、その懲戒権者を各法務局又は地方法務局の長から法務大臣に改めて、法務大臣が処分の量定等の判断を統一的に行うということ、そして、戒告処分についても必要的に聴聞を実施することとするなどの措置を講じ、懲戒手続を適正合理化することとしているわけでございます。
また、上訴権につきましては、被告人のほか、検察官にも上訴権が認められておりますのは、法と証拠に基づいて、事実認定、法の適用、刑の量定等に関する原判決の誤りを是正するためでありまして、その行使は客観的かつ公正に、公平に行われるべきものであると考えられますので、これを認めるのは相当ではないのではないかと考えて、本法案のような内容にした次第でございます。
上訴権につきましては、被告人のほか、検察官にも上訴権が認められておりますが、その理由は、法と証拠に基づき、事実認定、法の適用、刑の量定等に関する原判決の誤りを是正するためであると考えられまして、公判請求権と同様に、客観的かつ公平に行われるべきものであると考えられるわけでございます。 最後に、証拠調べ請求権でございます。
されますように、証言を求める事項が当該証人が起訴されている公訴事実あるいはこれに関連する事実に及ぶ場合には、この証言の内容を裁判官が知ることによって裁判官に予断ないし偏見を与え、あるいは検察官の公訴の維持に悪影響を及ぼし、裁判の公正や検察権の適当な行使を害するおそれが強い場合が往々に考えられ、さらに国政調査の目的が起訴されている公訴事実の存否を目的にするような場合には、個々の裁判についての事実の認定、刑の量定等
○政府委員(守住有信君) 懲戒処分の対象に頭からしていないということではございませんで、その処分の量定等の問題もございますので、やはり司法当局なり何なりの御判断というものを——いま事実関係等捜査中でございますから、それを待ちまして、その内容に即して私どもとしては最後の判断をするということでございまして、懲戒処分の対象にしない——いまの時点では、いま執行はしていないと申しますか、そういうことでございまして
しかし、その処分の量定等の度合いがございますので、これまた度合いに応じながらきめ細かく弾力的な運用を図っていかなければならぬ、このように考えておる次第でございます。
さらに国政調査の目的が起訴されている公訴事実の存否を目的とするような場合は、これは個々の裁判についての事実の認定、刑の量定等の当否を批判することにもなり、司法権の独立を侵すおそれがあるとして、私はこういうことは許されないものと思いますと、こういうことを申し上げたにすぎません。
また、量定等はその理由づけによって違ってくるわけでありまするから、いま私、慎重に調べておるわけでありまするが、まあ大体数日中には結論を得たいと、かように考えております。
どうもその点まことに残念な結果となりまして、私もこれは断腸の思いでございますが、しかし、あの処分の量定等については一人一人——やはり個人の人権にかかわることでございますから、そういう点は十分なる配慮をいたした結果と、かように御承知を願いたいと思います。
○国務大臣(植竹春彦君) それは、やはり郵便法の適用は、年令は若くとも、法律によって就労しておるのでございますから、当然郵便法の適用も、その人は十八才未満といえども適用されるわけでありますが、ただ、もし法七十九条を犯しました場合の刑の量定等につきましては、これはいろいろまた刑事政策士の問題に移ると思いますから、一般の二十才以上の者と量定が違う場合もこれはあるかと存じますが、それは刑事政策上の問題でございます
これから起ってくるもろもろの事案に対して、たとえば一審で事実に直面した裁判官が被告人の情状に同情して執行猶予の判決を言い渡した、ところが検事が被告人を憎むのあまり、また刑の量定等の均衡の上から執行猶予を付したのは軽過ぎるという理由で検事が控訴した、ところが高等裁判所は一回の事実審理もやらずに、検事の出された控訴趣意書と一審の裁判記録とを精査した結果、直ちに判決をすることができると判断すると原判決を破棄
三、上告理由は刑事、民事とも憲法違反、判例違反、法令違反等の場合はもちろん、事実認定、刑の量定等についても一定の制度のもとにこれを認めるという方針が正しいと考えます。 第三、最高裁判所の機構については、一、大法廷、小法廷を設ける。二、小法廷は裁判官五人が適当である。
そうしてそれに伴つて偏向的な教育が行われたかどうかという点についても、恐らくは裁判所は諸般の事情、或いは刑の量定等の関係から言つて、その調べをすることであろうと思います。これは今御指摘になりましたような場合が生ずることは当然にあり得ると思います。
これは検挙から裁判までの段階において、交通事犯がこういうふうに増加して来る原因はどこにあるかということを、よく調べ、そうしてそれを除去することに努力し、やむを得ず刑罰をもつて臨む場合においても、これは犯罪を防止するという刑事政策的の線に沿うて、その刑の量定等がなされなければならぬと思うのでありますが、今まではおそらくこの原因を明らかにして、これは除去しようというようような御努力はまああまり力をお入れにならなかつたのではないかと
これら通信線盗難防止対策としては、日本電信電話公社等施設者側による自衛措置のほか、国警本部、法務省においても、犯罪の捜査及び刑の量定等の面につき従来とも多大の協力を寄せておるのであるが、他方この種犯罪にあつては、盗難者の背後にある金属屑故買常習者を取締ることが極めて緊要且つ適切であるに鑑み、本委員会としては、金属屑取扱業者に対する取締りを古物商に準じて行い得るよう古物営業法を改正することが適当であるとの